マットレスは、広島県内のほとんどの自治体で「粗大ごみ」に指定されているので、自治体の収集サービスを利用して処分することが可能です。ただし、スプリング入りのマットレスは環境省が指定する「適正処理困難物」のため、収集していない自治体もあるので注意が必要です。この記事では、広島県内主要自治体におけるマットレスの処分方法を解説しています。マットレスの処分にお困りの方は、ぜひ読んでみてください。
スプリング入りマットレスは適正処理困難物
マットレスの中にコイル状のスプリングが入っている「スプリング入りマットレス」は、自動車の廃タイヤや容量の大きい廃冷蔵庫などとともに、国(環境省)により「適正処理困難物」に指定されています。廃棄物の処理技術や設備は自治体により大きな差があり、適正処理困難物だからといってすべての自治体で処理できないわけではありません。多くの自治体が適正に処理することができない物が適正処理困難物に指定されています。
広島県内主要自治体におけるマットレスの処分方法
スプリングの入っていないマットレスは、ほとんどの自治体で「粗大ごみ」や同等の分別区分に指定されているため、自治体のサービスを利用して捨てることが可能です。広島県内主要自治体(広島市・福山市・三原市・尾道市・東広島市・廿日市市・呉市)におけるマットレスの処分方法を、スプリング入りマットレスも含めてご紹介します。
広島市の場合
広島市は、マットレスを「大型ごみ」の分別区分に指定しています。広島市はスプリング入りのマットレスも収集していますが、戸別収集の際の収集運搬手数料が異なるので注意が必要です。
戸別収集にてマットレスの処分を希望する場合は、市の「大型ごみ受付センター」に連絡して予約をとります。収集日や収集場所などの詳細が決まったら、スーパーマーケットなどの取扱店で収集運搬手数料と同額の「大型ごみ収集運搬手数料納付券」を購入してください。マットレスに納付券を貼付したら、収集日の朝8時30分までに指定の場所まで搬出しておきます。なお、マットレスの収集運搬手数料は、普通のマットレスが750円、スプリング入りマットレスが1,250円です。
・大型ごみ受付センター
電話:0570-082530 または 082-544-5300
マットレスを運べる方は、市の施設に持ち込んで処分することも可能です。持ち込み先は「安佐南工場大型ごみ破砕処理施設(安佐南区伴北4丁目3990番地)」です。収集運搬手数料はかかりません。
福山市の場合
福山市は、スプリング入りを含むすべてのマットレスを「燃やせる粗大ごみ」に分類しています。「燃やせる粗大ごみ」の収集日は各地域に年4回設定されており、この日に処分することが可能です。
マットレスを市の施設に運べる方は、「クリーンセンター(箕沖町107-2)」、または「慶応浜埋立地(柳津町2285)」に持ち込んで処分できます。
三原市の場合
三原市は、普通のマットレスを「もやすごみ」の分別区分に指定しています。ただし、ほとんどのマットレスは市の指定袋に入らないので、「もやすごみ処理券」を購入してマットレスに貼り付けてから「もやすごみ」の収集日に出します。
三原市はスプリング入りマットレスを収集していません。そのため、スプリング入りマットレスを処分する場合は不用品回収業者に依頼しましょう。
マットレスを市の施設に運べる方は「三原市清掃工場(八坂町10227)」に持ち込んで処分できます。
尾道市の場合
尾道市は、マットレスを「粗大ごみ」に分類しています。スプリング入りマットレスも粗大ごみとして処分可能です。戸別収集を希望する方は、市の清掃事務所に電話で問い合わせて収集日や手数料などの詳細を確認してください。
マットレスを市の施設に持ち込む場合、持ち込み先は清掃事務所がある「尾道市クリーンセンター」です。持ち込みの際も手数料がかかります。
・尾道市清掃事務所(尾道市クリーンセンター)
住所:長者原1丁目220番地75
電話:0848-48-2900
東広島市の場合
東広島市は、スプリングの有無を問わず、マットレスを「燃やせる粗大ごみ」の分別区分に指定しています。東広島市では粗大ごみの収集方法が地域ごとに異なり、自己搬入のみの地域もあるため、詳細は自治会などの責任者に確認してください。
市のごみ処理施設に搬入できる方は、「広島中央エコパーク(西条町上三永10759-2)」にマットレスを搬入して処分できます。
廿日市市の場合
廿日市市はスプリングの有無を問わず、マットレスを「大型ごみ」に分類しています。各地域には月に1回、「大型ごみ」の収集日が設定されているので、この日にマットレスを出すことが可能です。事前にコンビニやドラッグストアなどの取扱店にて「大型ごみ処分手数料納付券」を購入して、マットレスに貼ってから指定の場所に搬出しておきます。
市のごみ処理施設に搬入できる方は、「はつかいちエネルギークリーンセンター(木材港南12-8)」、または「宮島清掃センター(宮島町1171-4)」にマットレスを持ち込んで処分することが可能です。
呉市の場合
呉市はマットレスを「粗大ごみ」に分類しています。
呉市では月に1度、「粗大ごみ」の収集日が設定されているので、その日にマットレスを処分することが可能です。事前にコンビニやドラッグストアなどの取扱店で手数料(300円、2mを超えるものは600円)分の「粗大ごみ処理券」を購入して、マットレスに貼付してから搬出します。
マットレスを市のごみ処理施設に持ち込める方は、「クリーンセンターくれ(広多賀谷3-9-3)」、または「芸予環境衛生センター(豊町大長6329-1)」に持ち込んでください。160円/10kgの手数料がかかります。
マットレスの処分は不用品回収業者にも依頼できます
ご紹介したように、広島県では自治体の収集サービスでマットレスを処分することが可能です。しかし、三原市のようにスプリング入りのマットレスを収集していない自治体もあります。このような自治体にお住まいの方は、不用品回収業者に引き取りを依頼すれば、適正処理困難物のスプリング入りマットレスもかんたんに処分できます。
自治体の収集サービスを利用してマットレスを処分できる方でも、不用品回収業者を利用したほうがスムーズに処分できることがあります。以下に該当する方は、不用品回収業者がおすすめです。
戸別収集が行われていない地域にお住まいの方
広島県には、主要自治体であっても粗大ごみの収集サービスが「持ち込み」、または「地域の集団収集」しか行われていないエリアもあります。このようなエリアにお住まいの方は、多かれ少なかれ、自力でマットレスを運ばなければなりません。
不用品回収業者のサービスは戸別収集が基本なので、大きなマットレスを外に運び出す必要はありません。すべての作業は業者のスタッフが担当します。
マットレス以外の不用品もまとめて捨てたい方
自治体の粗大ごみ収集サービスを利用できる場合でも、分別の異なる不用品をマットレスといっしょに出すことはできません。マットレス以外の不用品をまとめて捨てたい方は、不用品回収業者を利用しましょう。
マットレスをすぐに処分したい方
軽トラックなどの搬入手段をお持ちの方を除き、自治体のサービスを利用してマットレスを速やかに処分することはできません。不用品回収業者なら、最速で電話をしたその日に対応してくれます。
多忙な方
多忙で休日や仕事が終わったあとの夜間しか時間がとれないという方は、自治体の収集サービスを利用すること自体が困難です。不用品回収業者に依頼すれば、早朝でも夜間でも都合のよい日時を指定してマットレスの収集を依頼できます。
まとめ
広島県内の自治体の中には、スプリング入りマットレスを適正処理困難物として収集していない自治体もあります。そのため、スプリング入りマットレスの処分をお考えの方は、まずはお住まいの自治体の対応を確認しましょう。
普通のマットレスなら自治体の収集サービスで処分できますが、持ち込みのみだったり、戸別収集が行われていなかったりする地域もあります。このような地域にお住まいの方は不用品回収業者の利用を検討しましょう。マットレスやそのほかの家財の処分にお困りの方は、広島えびすサポートが力になります。ぜひご相談ください。
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(参考) 広島県のマットレスの回収・処分