火災で生じたごみは一般家庭から出たものであれば、通常は一般廃棄物です。しかし、一般家庭で発生した火災により生じたごみでも、状況により産業廃棄物に該当する場合があるので注意が必要です。
この記事では広島市における火災で発生したごみの処分方法を紹介しています。
一般家屋の火災で生じたごみは一般廃棄物
もしも失火によりボヤ程度でも火事を出してしまうと、いくつかの家財は使い物にならなくなるかもしれません。このような家財はごみとして処分することになりますが、通常の分別ごみとして処分できるのでしょうか?
この答えはかんたんです。よほど大量でないかぎり、通常の分別ごみの収集時に処分できます。
火事により多くの家財が焼失し、その燃えかすや燃え殻を大量に処分しなければならない場合は、ご自身で広島市のごみ処理施設に搬入するか、不用品回収業者に依頼して処分することになります。
一般家屋の火災で生じたごみでも産業廃棄物に分類される場合がある
一般家屋の火災で生じたごみは、ご紹介したように通常は一般廃棄物に分類されますが、そうではない場合があるので注意が必要です。
たとえば、居住していた家屋が半焼した場合、家屋自体を取り壊さなければなりません。この状況では解体業者を利用して建物を解体するため「産業廃棄物」に該当します。
しかし、家屋の全焼により生じた燃えかすや燃え殻の扱いは異なります。これらは解体する前からすでにごみになっていたと見なされ、通常は一般廃棄物として処分することが可能です。
何かとてもややこしいですね。
広島市における火災で発生したごみの処分方法
一般廃棄物に該当する火災で生じたごみは、広島市、または不用品回収業者のサービスを利用して処分することが可能です。
少量なら分別ごみとして処分
火事で生じた家財の燃えかすや燃え殻がそれほど多くない場合は、分別ごみとしてごみ集積場に出して処分できます。広島市のホームページやごみ出しパンフレットにて分別区分と出し方を確認して確実に処分しましょう。
ごみ処理施設に自己搬入して処分
広島市のごみ処理施設に家財の燃え殻などをご自身で持ち込むことも可能です。この際も必ず分別してください。搬入先も異なります。
可燃ごみ
・中工場 中区南吉島一丁目5-1 (その他プラも搬入可)
・安佐南工場 安佐南区伴北四丁目3990
・安佐北工場 安佐北区可部町中島1460-1
不燃ごみ
・玖谷埋立地 安佐北区安佐町大字筒瀬2030
大型ごみ
・安佐南工場大型ごみ破砕処理施設 安佐南区伴北四丁目3990
不用品回収業者のサービスを利用して処分
広島市では、不用品回収業者のサービスを利用して火災で生じた燃え殻や燃えかすを処分することも可能です。火事で一部だけが燃えてしまった家財でも、広島市のごみ収集サービスを利用する場合は必ず分別しなければなりません。ごみの量が多いと分別作業の負担はさらに重くなります。
不用品回収業者を利用する場合、この分別作業は必要ありません。比較的スムーズに片付けられるので、火災現場の片付けは不用品回収業者を利用することをおすすめします。
広島えびすサポートは解体が必要な場合も対応可能です
広島えびすサポートは、火災により半焼、または全焼した家屋の解体にも対応可能です。作業に必要な許可を持つ業者が伺いますので、火災後の残置物の片付けも含めて、広島えびすサポートにご相談ください。
まとめ
広島市で不幸にも火災を出してしまったとき、その火災により生じたごみを処分する方法をご紹介しました。火災で生じた家財などの燃え殻や燃えかすは、基本的には一般廃棄物に該当するので、広島市のごみ収集サービスを利用して処分することが可能です。ただし、状況により産業廃棄物に分類されることもあるので、この点には注意してください。
広島えびすサポートは、火災で発生したごみを処分するお手伝いをしています。家屋の解体も含め、幅広いニーズに対応したサービスを提供可能です。火災現場の後片付けにお困りの方は、ぜひご相談ください。